[概要]
 出産時に加入している医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から、出産育児一時金を支給します。
 直接支払制度を利用すると、出産育児一時金42万円は出産した医療機関等へ支給され、出産費用が42万円未満の場合は、加入している医療保険より差額の給付が受けられます。
 詳細は、加入の医療保険または出産予定の医療機関等へお問い合わせください。

※1年以上継続して会社に勤めていた方が退職後6か月以内に出産したときは、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。

[対象]
 妊娠12週以上の出産(死産・流産等を含む)をした人

[金額]
 上限42万円
(妊娠12週以上22週未満の死産及び産科医療補償制度未加入機関での出産は40万4千円)

※「産科医療補償制度」…通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に対し、補償金として3,000 万円が保護者に支払われる制度。

[問合せ]
 国民健康保険室 072-841-1403